こんにちは、あさこです。
ものすごくショックなことがありました。
以前、『個人事業主の妻。夫の扶養に戻るために廃業届を出してきた話』という記事を書きました。
あれから、夫の会社に言われるままに必要書類を整えて…結構面倒くさくて


とか思っていたんです。
個人事業も廃業し、これからはブログだけ、細々とやっていこう、と。そう思っていたのに‥‥
なんと!夫の会社から「扶養認定できない」と返事がきたんですーーー!!(涙)
今回は、自営業の妻が夫の扶養に入ろうとした結果、「入れなかった」事例もあるということでその話にお付き合いいただけると嬉しいです。
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事の発端は「今年度の収入」の証明
そもそも、以前にも記事として取り上げた通り、うちの夫の会社の健康保険組合は、
という規則なんですね。

そのため「事業主」じゃなくなるそのために!「廃業届」まで出してきたのに!
税扶養に入るには今年の収入を確定させなければいけない
夫の会社の健康保険組合から求められた必要書類の中に平成31年年度の収入証明(支払い調書など)というものがあったんですね。
ですから、私は面倒だなーと思いながら関係が終わったクライアントさんから支払調書を取り寄せ、あとは銀行の通帳のコピーをそのまま提出しました。
すると、一通りの書類を確認した先方から

と、夫を通じて質問が返ってきました。
とも。それについて私の返答は、


・廃業後に発生したブログなどの微々たる収入を青色申告の雑収入にのせて年末に申告するように言われました。
そして、この時点では税扶養は今年の年末に収入が確定してしてからにして、とりあえず社会保険と厚生年金3号だけ先に加入させてもらう手はずになっていたんです。
自営業を継続しているとみなされた!
と・こ・ろ・が!!
数日もしないうちに夫から「年金・保険の扶養、ダメだった」と連絡が…
おったまびっくり理由を聞くと、健康保険組合から来たメールを転送したから確認して、と言われ、読んでみると…
と、書いてあるではありませんか…(・_・)
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扶養申請を却下された理由は「ブログ」
そして、『廃業していない事業』というのが、一瞬何を指すのかわからなかったのですが、夫婦での結論としては、どうやら「ブログの収入」が、自営業とみなされてしまったのだ、、、ということになりました。
私も廃業時の確定申告について聞かれた際に「微々たる収入」という表現でブログのことについて触れてしまいましたし、
夫も「奥さんてブログの収入があるんですか?」と聞かれたそうで「ほんのちょっとくらいなんか入るんじゃないすか?」と答えてしまった、ということなんです。
私、生きてるだけで赤字になりました‥‥
「ブログの収入があるんなら、自営業と言われて当然でしょ?」
と、いう声が聞こえてきそうですが…知ってます?私のブログの収益。
一年を通じて、最も良い月でも、一ヶ月に一万円もいかないんですよ。
しかもハイシーズン、ローシーズンがあるので、ローシーズンなんて、ほんと雀の涙ほどしかないのに…。
そしてさらに先日、SSL化したら収益が激減して以前の半分くらいになっているのに…。
で、もっと言うと、いまブログ以外の仕事は本当に手が離れてしまったので、その雀の涙以外の収入って本当に無いんですよね…。
それを…自営業…認定?
正気ですか?逆に良心が傷まないのか聞きたいわ。
な、わけで私、いま国民健康保険料と国民年金の分、生きてるだけで赤字です…。
収益が少ないなら「事業」としてやるのやめたら?って言ったよね?!
以前夫の会社の健康保険組合の人と話した時、

と、言われてめちゃくちゃ腹が立ったことがあり、だから個人事業としてやらないことにしたのに!!!
それに向けて、ブログ以外は全部辞めたのに!!
あっちにはあっちの言い分があるのでしょうけれど、モヤモヤが収まらず、話した友人たちから同情がたくさん届いています。
さて、今後はどうしようかな…。人生完全に迷子です。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました…
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