個人事業主の妻。夫の扶養に戻るために「廃業届」を出してきた話

仕事の話

こんにちは。あさこです。前回お話したように、私の夫が所属する会社では「個人事業主の配偶者は収入額に関係なく、扶養加入は認めない」という方針です。

しかし、実は私自身、ただでさえ個人事業主なり始めの頃に比べて収入が1/3くらいになっていたのに、つい先月で継続的、かつ収入の主を占めていた企業との仕事が突然終わってしまいました。

そんな極貧のタイミングで今年の国民健康保険料の決定通知が届き、、年金も合わせて

これは払えん!もう無理!

となりまして(笑)

急遽、扶養に戻るために一昨日「廃業届」を税務署に提出してきました。

今回は、同じように、完全に仕事を停止するわけではないけれど、夫の扶養に戻るために廃業届を出そうとしている人に向けて、廃業届提出のリアルをお届けします。

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個人事業主が廃業するのに必要な書類は?

事業を廃業する時は、おそらくこれまで税務署に提出した関連のものを全て取り下げる必要があると思われます。

つまり、私のように自分一人で、在宅で、細々と仕事をしていた人が廃業するために必要な届出書類は、

・個人事業の開業・廃業等届出書

のみ。

これは「開業届」として一度提出したことがあるはずの書類で、以前「事業の開業」に〇をつけていた箇所を、「事業の廃止」に〇をつけて、あとは事由を書くだけなので簡単です。

それから、開業時に青色申告の申請をしていた人は、廃業に伴ってほとんどの場合は青色申告もしなくなるでしょうから、

・青色申告とりやめ届出書

の、提出も必要になります。私はこちらも記入しましたが、書類を目の前にしても特に疑問を抱くこともなく記入出来ました!

注意点としては、

『平成○○年から青色申告を取り止めます。』

の数字を記入する際に、年度途中の廃業で今年の分まで青色申告をしたいのであれば、来年の数字を書くようにしないといけない

ことですね。

ここを今年の数字にしてしまうと、今年の分も青色申告が出来なくなってしまいます。

私は「青色申告とりやめ届出書」提出を保留にしました。

ところで、先ほど「ほとんどの場合は一緒に提出」と書きましたが、私はまさに例に漏れて記入したこの「青色申告とりやめ届出書」は、提出せずに帰って来ました。

理由は、廃業後の収入の申告方法について質問した税務署職員さんに

来年以内に再申請する可能性が少しでも残っているなら、提出はしない方が良い
税務署の方
税務署の方

と言われたからです。

と、いうのも、青色申告は一度とりやめてしまうと、届出書に記入した「平成○○年から取りやめます」の「平成○○年」の間は再申請が出来ないのだそうです。

「開業届」「廃業届」にはそのような関係性はなく、極端な話、私が来月またなにかの事業で開業届を提出しても全く問題はないらしいのですが、青色申告に関してはそうはいかないそうで、今回の事業に限らずなにかの事業を起こす可能性があるのならそのままにすることをおすすめされました。

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廃業後、収入の申告方法は?

ただし、青色申告のとりやめを申請しなかったからと言って、廃業後の収入を青色申告書で提出できるかというと、そこはまた別の話。

青色申告は「事業」の所得を申告するためのものなので、廃業してしまった以上、その後に同じ仕事で収入があってもそれを青色申告することは出来ないそうです。
申告書がご自宅に届きますが、開業していないなら廃棄してください。
税務署の方
税務署の方

と言われました。

廃業後は白色申告の「雑所得」で

廃業した後に得た個人収入は、すべて白色申告の雑所得で申告することになるそうです。

ただし、私のように年度途中に廃業した場合は、廃業した年の申告は、青色申告書を使い、廃業した月以降の個人収入を「雑所得」の欄に記入するように、とのことでした。

私は5月31日付で廃業届を提出したので、今年の確定申告は

・1月1日~5月31日の収入
→青色申告書、決算書も5月31日分まで作成 

・6月1日以降の収入
→上記青色申告書の「雑収入」の欄に記入

ということになり、来年の分は白色申告で全額「雑収入」での申告になるそうです。

注意!65万控除が受けられなくなる

そして、ここからは注意事項ですが、税務署の職員さんには「扶養に戻るために廃業する」と事情を正直に話して、相談にのっていただいたので、

65万控除がなくなることだけ注意してください
税務署の方
税務署の方

と何度も言われました。

これは、

配偶者特別控除のボーダーラインである103万の内訳が

基礎控除38万+所得控除(または青色申告控除)65万

を前提に言われているからです。

つまり、廃業して青色申告が出来なくなり、どこからも雇用されていない状態で収入を得る場合は、この65万控除が受けられなくなって、配偶者特別控除のボーダーラインは年間38万円の収入になります。

経費は認められる

「38万なんてすぐじゃん!」と思いますが、この所得は経費を差し引いたあとの額だそうです。そのため、実際にはもう少し収入があっても大丈夫です。そして、税務署的にはオーバーした分はちゃんと申告して税金を払ってもらえれば何も問題ない、とのこと。

また、継続して収入がある以上「それは事業なのでは?」と思っても、だからと言って開業届を出すように催促することもおそらく無い、とのことですし、すべては「ちゃんと申告して税金を払っているかどうか」というのが問題なのだそうです。

私も、今回の廃業は社会保険の扶養に戻ることが目的なので「税金が発生したらちゃんと払いますから~」と伝えてきました。だって、その税金の額が年間の健康保険料、年金保険料のトータルより高いなんてことは無いはずです。笑

次に扶養を抜ける時は、自分の手で作った事業の収益で

私の性格は、きっとクライアントに営業しながら個人事業主でやっていくことには向いていませんでした。始めるきっかけが「業務委託契約」からだったので、最初はなんとなくそのままやって行けるような気になっていましたが、その契約がなくなった今、自分の外に向けた行動力の無さを痛感します。

まさに収入も肩書も無くし、これからが再スタート。今度収入オーバーで夫の扶養を抜けなければならなくなる時には、どこかの会社から受け身で仕事をもらい先方都合で突然仕事があったりなかったりする形ではなく、自分が主で、自分の手で一から作った仕事の収益でそれを成し遂げてみたいです。

なんて、カッコつけていますが、そんな状態で生活ができるのも、ひとえに夫のおかげですね。ほんと、感謝の一言です。これで扶養に戻れるはず…と、その結果はまたお知らせします。

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コメント

  1. さち より:

    あさこさんはじめまして(^^)まさに今の私と同じ状態で、とても参考になりました。うちの場合廃業しなくても収入の低さから扶養に入れるのですが、色々と面倒そうなので、廃業届を出そうか悩んでいるところでした!

    • asako より:

      >さち様

      ずいぶん前にコメントをいただいていたのに、全く気づいておらず大変失礼しました。

      私の場合はその後、それでも扶養に入れなかったので「撤回届」を出すという…稀な体験をしました。笑
      個人事業主って色々と面倒なこと多いですよね…。

      なかなかネットで調べても同じようなことで悩んでいる方のお話がなくて、苦労したのでお役にたてて良かったです^^

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