個人事業主の妻。年収130万以下なのに扶養に入れなかった話

仕事の話

個人事業主なんて、なし崩し的になるもんじゃないわ…と思い始めて1年半。こんにちは。あさこです。

もともと派遣で働いていた会社で、仕事内容をそのままに業務委託契約を結んで、在宅ワーカー&個人事業主になった私ですが、その1年半後、突如仕事が途切れて収入が激減しました。

順調に仕事を委託元から仕事をもらっていた時には「扶養」に入る予定はなかったのですが、月に10万前後の収入になると

夫の扶養に入りたいな~

と、思うようになったのです。

世間的には「個人事業主の妻でも扶養に入れる」と言われ、私も入れる気満々だったのですが、フタを開けたらなんと、入れませんでした…。

今回は個人事業主の妻がサラリーマン夫の扶養に入りたい時の条件や、そもそも開業した方が良いのかどうか、など私の経験談からお伝えします。

もし、これから扶養に入りながら開業届を出そうと思っている方にはぜひご一読いただきたいです。

スポンサーリンク

扶養に入りたい個人事業主の妻・扱いは3パターン

一口に「扶養に入る」と言っても、「税金の扶養」「厚生年金の扶養」「社会保険の扶養」と3つに分かれます。

税金の扶養は「入る」「入らない」ではない

ここからは決して専門家ではない私の見解ですが、まず税金の扶養に関しては厳密には入るとか入らないとかではなく、「配偶者特別控除」の対象になるために、収入を抑えるというだけの話のはずです。

オーバーした分は税金が発生するので、目先の微々たる収入でオーバーするくらいなら抑えてしまった方が節税になり結果的にお得、ただそれだけのはず。そのため、今回はあまり詳しく書きません。(専門家じゃないし)

これが俗に言う「103万の壁」ですね。ちなみになぜ「103万」かというと、

基礎控除38万+給与控除65万(個人事業主の場合、青色申告控除65万)=103万

で、控除額を差し引いて「0」になるから「収入がない人」になり「扶養されている」という扱いになるワケです。

よく「扶養内に抑える」という言い方をするのは、おそらくこのためです。

「厚生年金の扶養」「社会保険の扶養」は各社で加入条件が違う

さて、本題はこちらです。厚生年金の扶養社会保険の扶養はいわゆる「130万の壁」ですが、こちらは本当に入る、入らない(入れない)という表現が正しくて、この130万を超える収入があると国民健康保険、国民年金に加入せねばならず、月々保険料の支払いが発生してしまうんです。

…っていうのみんな知っていると思うのですが、個人事業主の妻の場合、この「130万の壁」の意味が各会社によって微妙に変わります。大きく分けると以下の3パターン。

①(売上)-(経費)=130万以下ならOK!(※一部経費と認めない科目がある場合もあり)

②売上が130万以下ならOK!※経費は一切認めず

③売上の額に関わらず、「個人事業主」の加入は認めない

いうまでもなく、①が最高、③が最悪のパターンです。

…で、私の夫の会社はなんと‥‥③だった、という話なワケですよ…。

スポンサーリンク

個人事業主の扶養加入を認めない夫の会社の言い分

「様々なリスクを承知の上で開業されたのでしょう?」

この件について私は、夫の会社の健康保険組合に直接電話をしてお話を聞きました。

そもそも、上記③の対応をする会社があるのは知っていましたが、私は勝手に①か②だろうと思い込んでいたのです。そのため、

社会保険の扶養加入について、130万は経費を引いて130万なのか、経費は認めず130万なのか、おしえてください。

と問い合わせたのですよ。すると…

弊社では、個人事業主の配偶者の方の扶養加入は一切認めておりません。

と、予定外の返答が‥‥。そして、

・売上金額に関わらず、個人事業主である以上は扶養には入れない
・売上がたとえ1万/月でも関係ない、個人事業主はNG

と追い打ちをかけられ…

個人事業主さんていうのは、その事業で生計を立てるつもりで、そういう色んなリスクを承知の上で起業されているんでしょうから、売上が悪くなったから扶養に入れてほしいっていうのは…

 

本来の「扶養」の意味を考えると、ちょっと違いますよね。(失笑)

…と、鼻で笑われ、さらに。。

あさこさんの話とは言いませんが、月にそれだけの売上しか無いのでしたら、「事業」として続けること自体を考え直された方が良さそうですよね。

と言われてしまい…

余計なお世話なんですけど…

と、イラっとしながら話を終えました。

「開業届」を出すかどうかは慎重に

世間では「主婦でも開業届けを出して節税しよう!」という主張をよく見かけますが、本当にこういう会社もあるので要注意です!

そのため、現在ご主人の扶養に入っていて、節税のために「開業届」を税務署に提出しようと考えている人は、

ご主人の会社は、個人事業主の妻の扶養加入を認めているのか

まずは、開業届を出す前に、これを確認することをおすすめします。

世間的には

「扶養枠を超えて働くなら150万以上稼がないと損」

と言われていますが、私が経験から思う印象では、個人事業主の場合、この150万という数字は200万に変わると思っています。

それは負担する保険料が国民健康保険料、国民年金なので企業負担額がゼロ、さらに雇用保険がないので失業した場合の手当てなどもないのに保険料の支払いは続き、将来もらえるのも基礎年金のみ、住民税の額も年間にすると結構高額を支払うことになるからです。

まして「個人事業主」というだけで扶養に入れてもらえないとなると、収入が少ない間は月々の保険料だけで±0に近く、負担だけが増えて節税どころか、なんのために仕事をしているのかわからなくなります(涙)

130万以下なら必ず扶養にはいれるとは限らない

私の場合は、一度個人事業主として順調に仕事をしていた期間があったので、開業届けと青色申告の申込はそれに伴って行ったものです。

その後、今のように収入が減ってから夫の会社の規則を知ったので仕方がないことですが、これから開業届を出そうと思っている方はぜひ慎重に。

個人事業主でも扶養に入れてもらえること確認してから、開業届を出すのがおすすめです。

そうでない場合は、扶養に入っていられるギリギリまで、開業せずに扶養でいた方がお得なのは間違いありません!ぜひ参考なさってください。

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました